2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
この点、冒頭申し上げましたけれども、一般論を申し上げれば、公的な相続関係の証明書の取得が困難な事案においても、登記実務におきましては宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった運用上の工夫がされておりまして、日本に在留する外国人についても例外ではございません。
この点、冒頭申し上げましたけれども、一般論を申し上げれば、公的な相続関係の証明書の取得が困難な事案においても、登記実務におきましては宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった運用上の工夫がされておりまして、日本に在留する外国人についても例外ではございません。
もっとも、外国人登録法が廃止されて、外国人登録済証明書等の交付を受けることができなくなったとしても、これと同等の内容を記載した公証人等の証明に係る宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった、運用上の工夫がなされているものと承知しております。
本年四月九日、マクマホン国防次官補が米連邦議会上院歳出委員会に提出した供述書におきまして議員御指摘のような記述があることは承知をしております。また、アンダーセン空軍基地の北部地区には海兵隊の人員輸送等のための航空運用機能が整備される予定であるということも承知をしているところでございます。
本年四月九日、マクマホン国防次官補が米連邦議会上院歳出委員会に提出した供述書に、アンダーセン空軍基地のノースランプはMV22オスプレイ、H1及びCH53のプラットフォームを収容する海兵隊航空戦闘部隊の本部となる、オスプレイを収容する格納庫一は完成し運用可能である。全般的にノースランプの建設は約五〇%は完成をしていると記述されていることは承知をしているところでございます。
二〇一六年四月十二日、基地担当のピーター・ポトクニー国防次官補代理は、米国連邦議会上院軍事委員会に提出した供述書、ステートメントにおける沖縄からグアムへの海兵隊移転の項目で、以下のように記述しております。お手元に資料を届けてございます。
○小西洋之君 今、この幹部自衛官が特定の政策を主張したものではないと言いましたけれども、これ防衛省の供述書にも載っていますけれども、安保法制に自分は賛成していると、日本と国際社会の平和を守るために寄与していると、それに反対している小西議員はけしからぬということで、彼は私の議会活動を全否定する暴言を繰り返したわけですから、特定の主張を、政策を主張しているんじゃないですか、防衛省に聞きますけれども、政府
残念ながら、フィリピンにおける遺骨収集をめぐっては、二〇一〇年十月、我々が政権を担わしていただいているときでございますが、NHKで、いわゆるこれは日本人の遺骨ですよという宣誓供述書の内容が虚偽であるとか、他の国の遺骨が混じっているのではないかというようなNHKの報道があって、それ以来、若干これ止まっている部分がありますが、結果として検証が行われました。検証結果について御報告いただけますでしょうか。
宣誓供述書の内容も虚偽であることは確認されなかったし、先ほど太田政務官が言われたとおりだったと思います。ただ、このことでフィリピンの遺骨帰還事業が止まっています。 先ほど、見直しをして覚書を締結と言われていますが、実はこのときに、報道されて止まって、フィリピンの国立博物館にはまだ日本に送られず一時保管されたままの御遺骨があります。一体どのぐらいの数ありますか。
○林政府参考人 まず、今御指摘の例でいきますと、平成二十七年七月十日付、Aという人の供述書を例にしますと、標目としては供述調書となると思います。そして、作成年月日は平成二十七年七月十日、供述者の氏名というものについてはA、この三つの要素が証拠の一覧表に記載されるということになります。
東電女性社員殺人事件の弁護団ということですので、ちょっと興味深いことなんですが、ゴビンダさんに対して、あるいは弁護団に対して、警察や検察が、強盗殺人については無期刑だ、しかし殺人だけ認めれば有期刑にしてやるといった持ちかけや、あるいは、ネパール人の同居人に、不法滞在であるにもかかわらず仕事を紹介して、そして捜査側にとって有利な供述書にサインをさせるといったことがあったと思うんですね。
これによりまして、例えば、検察官が請求した鑑定書や供述調書と矛盾する、あるいはそごし得る内容の別の鑑定書あるいは供述書など、被告人側が検察官の請求証拠の信用性の弾劾のために必要な証拠についても、アリバイあるいは正当防衛などの被告人側の証拠に関連する証拠が開示され得ることになるわけでございまして、その意味では、現行の証拠開示制度につきましては、これは平成十六年ということでございますけれども、被告人の防御
ただ、合意に至ってからも、先ほど申し上げたように、合意内容書面に特定の供述というものが書いてあるわけでございませんので、さて、合意以後にどのような供述がなされるかというのは、その後の取り調べでありますとか、あるいは提出される供述書だったり、あるいは最後には公判での証言ということになるわけですが、公判に至るまでの間に、やはり被疑者、被告人から出てくる供述について、それを手がかりに十分な裏づけ捜査を行って
フィリピン国立博物館職員の同行のもとでのみ実施、遺骨の収容については、日本側から骨学等の研修を受けた当省職員を遺骨収容現場に派遣する、遺骨の移動を伴わない情報収集についてのみ、民間団体に委託する、収容された遺骨の鑑定は、フィリピン側専門家及び日本側関係者が合同で実施する、遺骨の鑑定については、紫外線光照射による蛍光反射検査を含む法人類学的検査及びミトコンドリアDNA塩基配列のハプロタイプ解析を行う、宣誓供述書
このときに、一つ争点になったことが、遺骨の発見状況を証明する宣誓供述書の内容が虚偽ではないかという疑いがかけられていたと思うんですけれども、その点に関しては、その後の検証でいかがでしょうか。
宣誓供述書につきましては、現地で調査を行って、例えば市区町村の方、証明をされた方とかに確認をとったところ、それが虚偽であるという事実は確認できなかったということが言われております。
ですから、村木さんが言っている、みんなで、複数の検察官が共通のストーリーでそういう供述書を作り上げたということがなぜ起きたかということは、全く反省もなければ分析もないんです。それがかえって裁判のときにはうまくいかなかったよという、その問題点はありますけどね。
○森ゆうこ君 つまり、今回審査会の議決に使われた捜査資料あるいは供述書、これは前田元検事がかかわっている証拠物というものはたくさんあるわけですよね。これ本当に真正のものだったのか。あるいはどのような審査補助員の助言を得てどのような議論をされたのか、これは私どもは全くうかがい知ることができません。
検察審査会は、つまり今の御説明ですと、すべての捜査資料、供述書などを審査の対象とするわけですが、では、どうやってこの審査員たちはこの証拠が本当に信ずること、信ずるに足りる真正の証拠であるとどのように判断できるのでしょうか。
委員御指摘の、その供述が特に信用すべき状況のもとに作成されたといった要件につきましても、最終的には裁判所が判断するわけでございますが、検察官がその供述書を外国の捜査当局から入手をして、その点について証拠請求するという場合は、当然、検察官がその点について立証するということになってまいります。
○三浦政府参考人 供述書あるいは供述録取書の証拠能力につきましては、あくまでも刑事訴訟法の規定に従って判断されるところでありまして、先ほど来、委員御指摘の、その供述が特に信用すべき状況のもとに作成されたといった要件など所定の要件について裁判所の方で認定がされるという場合に、その証拠能力が認められるということになるわけでございます。
証拠能力につきましては、裁判所が具体的な証拠に関して個別に判断をするということでありますので、ここで一概に述べることは難しゅうございますが、せっかくの泉健太議員のお尋ねでありますので、一般論として言いますと、他国の捜査当局によって得られた供述書等につきましては、日本の刑事訴訟法三百二十一条一項三号に規定される、その供述が特に信用すべき状況のもとで作成されたことなどの要件が満たされる場合には、証拠として
しかしながら、二〇〇七年の十月、去年ですね、オランアスリ全体を代表して、先住民族の皆さん全体を代表した二十七人が、現地の環境省長官、パハン州、マレーシア政府を相手に、マレーシアの裁判所に宣誓供述書を提出されました。四月二十一日には第一回のヒアリングが行われる予定でもあります。これは、このテムアンとチェウォン全員の方を代表して訴訟事が起きているんですね。
今回の録音、録画は、既に被疑者が自白したことを自白供述書という格好でできたものを改めて録音、録画する、こういうことですから捜査にそれほど影響はない、こういう意見がある一方で、やはりこういうことをやるともう一歩突っ込んだ捜査に支障がある、こういうような意見があったということも報告されているのでございます。 実際には、こういうことをやると何が捜査に影響するのか。
この中に、「提出した供述書以外に申し上げることはございません」、こういうふうに書かれていますね。 防衛省の中で聞き取り調査をして、そこで事の経緯についてはすべてお話しになったということだと思いますが、そのお話しになった内容の中で、この委員会で明らかにできない秘密はございますか。
佐藤さんは、平成十六年の東京地裁に百人切り競争の裁判の証人として出廷したのでありますが、そのとき供述書で、百人切りはうそである、浅海はうそを書いたと同僚だった記者を批判して、百人切りはうそと断言しているのであります。それもこれも、当時の軍隊がどれだけ軍紀に厳しかったか知らないからこんなことになるんだというふうに思うんですね。
そしてまた、その供述を韓国で身柄を拘束されたときにかなり述べている供述書があるわけですね。こういったものも出ない、そして身柄も取ることができない、そして六か国協議におめおめと帰っていくということでは、非常に納得できないと思うんですけれど、どうでしょうか。
供述書もきちっとした形で取ってあるということも聞いているわけでございますので、やはり言ったけどやらないんだというのでは済まないと私は思っておりまして、これはもう毅然として、これがもうとにかくできないなら六者協議なんかふざけるなということは少なくともメッセージで国民に対して言っていただきたいと私は強く思うんですけれども、いかがでしょうか。
営業日誌など、自分の行動や交渉経過などを連続的に記述したペーパートレイルと、こういった方法と、開発中に営業秘密にアクセスしないことなどの旨を宣誓供述書として残しておくというクリーンルームという、二つの方法が有効だと世上言われているわけであります。
○政府参考人(樋渡利秋君) 供述調書、要するに供述をしている方の供述の内容が録取されている書面、要するにその人が語った内容が書かれている書面のことが供述調書でございまして、その取調べといいますか、聞く側によりまして、検察官であれば検察官面前の録取書面になりますし、司法警察員であれば司法警察員に対する面前の録取書面、あるいは本人がそのまま書いた書面もある意味で供述書でございます。